総量規制オーバーでも借りられる街金をご紹介いたします。
貸金業者からの借入総額が年収の1/3をオーバーしてはいけないという総量規制を超えてしまっている方への貸付実績が豊富な中小消費者金融です。
無担保ローンの審査がどこも通らない方で、家や土地といった担保に適した不動産を所有している方は、低金利で長期返済が可能な有担保ローンをご検討ください。
抵当順位不問、借地権・共有持分・底地・収益物件等、どんな不動産でも対応可能です。→「土地や持ち家などの不動産を担保にして低金利でお金を借りれる有担保ローン」
総量規制オーバーでも借りれる中小消費者金融・街金
貸金業者から借りているお金の総額が年収の1/3を超えている方でも契約することが可能な、総量規制対象外の貸付を厳選致しました。
こんな方におすすめ
- 総量規制額いっぱいまで借りている
- 総量規制を超えているのでどこからも借りれない
- お金が必要なのに融資を受けられない
- 返済の滞納は一度もないが追加融資を受けられない
- 銀行カードローンの審査に落ちた
- 複数からの借入があり返済が困難になった
消費者金融などの街金融は貸金業法に基づいて営業しているため、基本的に年収の3分の1を超えている方には融資をしてくれません。
ただし、おまとめローンや不動産担保ローン、配偶者貸付、個人事業主への事業資金融資などであれば、総量規制対象外の貸付となりますので、総量規制オーバーの方でも借りられる可能性があります。
もしも上記の総量規制対象外のローンではなく、総量規制を問わず融資可能と宣伝しているところがあれば、ヤミ金やソフト闇金などの違法な業者である可能性が高いのでご注意ください。
そのような違法業者から一度でもお金を借りてしまうと、法外な利息を請求されたり、過剰な取り立てを受けてしまうことになります。
他社延滞中で、どこの審査も通らないスーパーブラックの方や、お金が今すぐ必要なのにどこからも借りられず、ソフト闇金や給料ファクタリングなどの業者を探している方は、、ぜひ一度こちらをご検討ください。→「最短15分で銀行口座へ振り込んでくれる!」
総量規制対象外の街金
急な入用があり、消費者金融で借入れしたいと考えている方の中には、貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社など)から借りられる借入れ総額は最大でも年収の3分の1までという総量規制によって、必要なお金を借りることができず困っている方も多いのではないでしょうか。
- 年収の1/3を超えるお金を借りたい
- カードローン会社から追加融資を否決された
- 総量規制オーバーだがお金を借りたい
- 生活費や借金の返済に充てるお金がない
- 転職して収入減で追加融資を受けられない
- クレジットカードのリボ払いのキャッシング枠がいっぱい
という方々もいらっしゃるでしょう。
そこでここでは、既に消費者金融の借入れが年収の3分の1、いわゆる総量規制に達している方に貸付を行っている金融会社をご紹介いたします。
街金や消費者金融は貸金業法の元、総量規制を越える貸付は行いませんが、一部例外貸付や除外貸付の規定により、年収の3分の1を超えて、総量規制を超過しても借りられることがあります。
総量規制になじまない貸付け(総量規制の「除外貸付け」)や、顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付け(総量規制の「例外貸付け」)については、たとえ、年収3分の1を超えても返済能力があると認められれば貸金業者から借入れすることができます。
厳選!総量規制対象外の街金
総量規制にかかわらず借入れできる貸付け
総量規制から除外される貸付(総量規制の「除外貸付け」)や、顧客の利益保護に問題を生じさせない貸付(総量規制の「例外貸付け」)については、年収の3分の1を超える借入でも返済能力が認められれば、貸金業者からの融資を受けることが可能です。
総量規制の「除外貸付け」
下記の貸付けは、「除外貸付け」として総量規制の範囲外に位置づけられます。これにより、規制にかかわらず借入が許可され、借りた額は全体の借入残高に計上されないため、その後の借入には影響しません。
- 不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券を担保とする貸付け
- 不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
など
総量規制の「例外貸付け」
以下の貸付けは、顧客の利益を害することなく提供できる「例外貸付け」に分類されます。これは総量規制を超えても許可されますが、借入金額は総借入残高に含まれ、これが規制の基準を超えると、「除外貸付け」や「例外貸付け」以外の新たな借入が制限されます。
- 顧客に一方的に有利となる借換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
- 社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
- 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)